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外国人技能実習制度

■制度概要

 この制度は、法務省・外務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省の5省共管で設立された公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)の指導に基づき行われている公的制度です。 
 日本の各企業と同じ職種に就労している若い人材を一定期間、労働関連法令適用のもと雇用契約を結び、日本の企業に受け入れて技術・技能や知識を習得させ、母国に帰り経済発展に役立ててもらう事を目的としています。

制度概要
■技能実習生を受け入れるためには

 実習生の受入れには、企業単独型と団体管理型の2つの方法があります。当組合は、団体管理型を利用して実習生を受け入れ、組合員のみなさまに実習生を送り出しています。

※組合員になっていただくためには組合月会費などが必要となります。

※実習生の業務は、同一の作業の反復(単純作業)ではないことが求められます。

・企業単独型

本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受入れて技能実習を実施

・団体管理型

商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施

 

受け入れるためには
■実習生の受入れ期間と人数

 技能実習制度を利用して滞在できる期間は最大で3年です。1年目を終了する前に行う試験に合格するとその後2年間滞在することができます。

 1年ごとに受入れ可能な実習生の人数は、常勤職員数(雇用保険被保険者数)の20分の1以内ですが、小規模の企業でも組合員であれば右表のとおり受入れすことができます。

※常勤職員が50名未満の場合、最大で1年目に3人、2年目に新たに3人、3年目にさらに3人の合計9名まで受け入れることができます。

 

実習生の受入れ期間と人数
技能実習2号への移行
■技能実習2号への移行(2、3年目の実習)

 

 実習生が1年目の実習を終えて2年目、3年目へと進むためには、技能実習2号への移行が必要になります。技能実習2号に移行できる職種は限られており、また、各職種ごとの試験を受けて合格する必要があります。

 技能実習2号への移行が可能な職種は、農業、漁業、建設、食品製造、繊維・衣服、機械・金属、その他(家具製作、印刷など)です。

詳細な職種は下記ファイルをご確認ください。

 

【技能実習2号移行対象職種】

      (PDF:110KB)

 

 

 

 

・技能実習の職種・作業の範囲(詳細)

http://www.jitco.or.jp/system/shokushu-hanni.html

 

 

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