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よくあるご質問

技能実習生の受入れにあたり、よくご質問いだだく内容についてまとめてあります。

ご参考にご検討ください。

 

1. 外国人技能実習制度について

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 01  JITCOおよび組合の役割は何ですか?

 公益財団法人 国際研修協力機構(JITCO)は、外国人技能実習制度・研修制度の適正かつ円滑な推進に寄与することを目的とした財団法人です。

民間団体・企業等や諸外国の送出し機関・派遣企業に対する、総合的な支援・援助や適正実施の助言・指導、入管法令・労働法令等の法的権利の確保のため助言・援助などを行っています。

 当組合では、送り出し機関を通した技能実習生の選考、実習生の受入れ手続き(入管申請など)、日本での研修(日本語、生活全般など)、受入れ後のフォローを行っており、実習生の受入れから実習期間終了までトータルでサポートさせていただきます。

 

 

 02  外国人技能実習生を受け入れて良かったと言われることは何ですか?

 意欲的な実習生の受入れにより職場の活性化などにつながったというご意見を多くいただきます。実習生は、母国にて試験や面接などの選考を通った優秀な若者で、日本語や日本での生活などの研修を受けてから来日するため、スムーズに仕事を始めることができます。

 また実習生は、実習期間終了後、修得した技術を生かして母国の経済発展に貢献し、国際貢献に繋がります。

 

 

 

 03  技能実習1号と2号の違いは何ですか?

 在留資格の面で異なります。

 「技能実習1号」は、実習生の入国初年度(1年目)に付与される在留資格で、最長で1年間となります。「技能実習2号」とは、技能実習1号の期間中に修得した技術を習熟させる期間(2,3年目)に付与される在留資格です。

「技能実習2号」になるためには、職業能力開発協会またはJITCO認定機関が実施する技能検定に合格し、JITCOが行う技能移行評価で認められなければなりません。

※実習生の職種・作業がJITCO技能実習2号移行対象職種に当てはまらない場合は「技能実習2号」への資格変更は認められず、1年間のみで実習を終えることになります。

 

 

 

 04  送出し機関とはどのような組織ですか?

 送出し機関とは、技能実習生を日本に派遣する海外の団体や企業で、技能実習生の募集・選抜・日本語教育などを行う機関です。当組合では、送り出し国政府の基準を満たした「認定送出し機関」より実習生を受け入れております。

JITCO 「認定送出し機関」について

( http://www.jitco.or.jp/send/accredited_sending_organizations.html )

 

 

 05  技能実習生はどのように選びますか?

 受入れ企業の担当者も同行していただき、面接、計算テスト等の筆記テスト、職種作業の実技試験等を行い選抜します。また最終選考の面接は、当組合スタッフ、受入れ企業様ご担当者様が現地に行って行います。ご担当者様のご同行が難しい場合は当組合スタッフが行ってまいります。

※現地への渡航・宿泊費等は受入れ企業様のご負担になります。

 

 

 06  外国人技能実習生はどの程度日本語が話せますか?

 

 実習生の日本語レベルは日常生活に不自由しない程度です。

母国、日本での研修を合わせて6か月ほど日本語を勉強し、日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができるようになってから受入れ企業様で勤務開始となります。

 

 

2. 実習生の受入れ方法、費用など

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 01  実習生はすぐに受け入れることができますか?

 お申込みをいただいてから受入れ企業様への配属まで、余裕をみて6ヶ月程度の期間をいただいております。この期間に、母国において日本語、日本での生活に関する知識などを学習します。入国後も1か月間は日本語の学習、生活全般の研修を行い、その後配属となります

 

 

 02  配属の日程は細かく指定できますか?

 企業様の受入れ希望実習生の人数などによって調整させていただきます。

 

 

 

 03  何人でも受入れできますか?

 受け入れられる企業様の雇用されている社員の人数により、一年間で受け入れ可能な最大人数枠が決められています。詳細は『外国人技能実習生制度』のページをご確認下さい。

 

 

 04  どんな業種・職種でも技能実習生の受入れはできますか?

 受入に当たり受入企業様に関していくつか要件があります。

  • 作業内容が単純作業のみではない

  • 実務経験5年以上の職員の指導の下、実習が行われること

  • 技能実習生に対する報酬は、日本人が従事する場合と同額以上(最低賃金)であること

  • (当組合での受入の場合)組合会員であること

 

上記のような要件を満たしていなければなりません。

 

 

 05  技能実習生が入国および帰国する際の航空券代は誰が負担しますか?

 技能実習生の入国および、帰国の際の航空券代は、受入れ企業にご負担いただいております。その他、受入れ時にかかる費用はお問合せください。

 

 

 06  海外現地面接とはどのようなものですか?また必須ですか?

 

 実習生の選考は、企業様のニーズをもとに送出し機関が現地で募集し、適正審査、筆記試験を行い絞り込み、最終選考(面接)にて実習生を決定いたします。最終選考では、当組合スタッフ、受入れ企業様が現地にて行います。直接実習生の面接を行っていただくことで人材のミスマッチを防ぐことになりますが、ご要望があれば当組合スタッフのみでも対応させていただきます。

 

 07  入国管理局などへの手続きや対応はどのようにすればいいですか?

 

 入国に関する申請や更新等の書類手続きなどは、すべて当組合が対応させていただきます。企業様には必要な書類のご準備などをご準備いただくことになりますが、当組合スタッフが丁寧に対応させていただきますので、ご安心ください。

 

 

 08  外国人技能実習生を受け入れる費用はどれくらいかかりますか?

 

 受入れには大きく分けて3つの費用がかかります。

  • 実習生の賃金など

  • 受入れ時にかかる費用(実習生の渡航費、研修費など)

  • 実習生の監理にかかる費用(組合費、送り出し管理費など)

 

 詳細は、当組合までお問合せください。

 

3. 実習生の雇用・福利厚生など

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 01  外国人技能実習生との雇用契約、条件などについては?

 雇用契約は母国での最終面接を経て、直接採用決定者と行います。なお、日本の労働関係法令に準じた内容の雇用契約の効力が発生するのは配属日からとなり、企業様の就業規則・給与規定に準じた雇用条件の設定が必要になります。

 

 

 02  賃金の決まりはありますか?

 技能実習生には労働の対価としての賃金(最低賃金以上)を支払っていただきます。

なお実習生のJITCOが行った自主点検において、「基本給が最も低い技能実習生」へ支払った月額給与は下記の通りになります。

 

・技能実習生の産業別支払賃金月額(2009年度) (単位 万円)

資料出所:JITCO白書 (http://www.jitco.or.jp/stop/teate-chingin.html )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03  実習生は社会保険に加入する必要がありますか?

 日本人従業員と同様に、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の加入義務があります。

 

 04  個人事業だけど、労働保険・社会保険に入らないとダメですか?

 個人事業であっても、常勤従業員(役員含む)が5名以上の場合は法人と同様の扱いとなり、保険に加入しなければなりません。保険の加入がなければ実習生の受け入れができません。

 技能実習生受入人数の基準となる企業の従業員数は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入している従業員数となっており、日本人従業員が一人も保険に加入していないと、従業員数0となり、技能実習生を受け入れることはできません。

 

※保険に加入していないことが入管・JITCOに発覚した場合、企業及び組合は入管法違反として3年間の技能実習生受入停止処分を受けることになり、受入れている技能実習生は強制帰国となります。

 

 

 05 
実習生は3年で帰国してしまうのに、雇用保険、健康保険、厚生年金など入る必要はありますか?

【雇用保険】

 実習生が働いている企業が万が一倒産した場合、技能実習生は失業者扱いとなり、失業保険を受けることができます。実習生が安心して他の受入れ先を探すためにも必要です。

 

【健康保険】

 技能実習生が怪我や病気をした場合、健康保険に入っていないと、病院での治療費が全額自己負担となってしまいます。

技能実習生にとって全額負担の治療費はとても大きく、加入しておくことで実習生も安心して働けます。

またJITCOでは実習生のための「外国人技能実習生総合保険」(JITCO保険)を用意しており、技能実習生が母国出発から帰国するまで、講習期間を含む実習実施期間中を含んでカバーし、治療費用については、国民健康保険、健康保険等の資格取得時期を考慮し、本国から一定期間は治療費用が100%補償されます。健康保険で補えない費用を負担するものです。

 

  • JITCO保険と健康保険加入 ⇒ 自己負担なし

  • JITCO保険未加入で健康保険のみ加入 ⇒ 自己負担3割

 

詳しくこちら→ http://www.jitco.or.jp/introduction/hogo_hoken.html

 

【厚生年金】

 厚生年金保険の老齢厚生年金の給付対象とはなりませんが、実習生が万一後遺症の残る障害を受けた場合には障害年金、死亡した時には遺族年金の給付を受けることができます。なお、実習生は在留期間が短いことなどもあり、実習期間終了後に申請すると脱退一時金を受け取ることができます。

 ※支払いを受けるためには、被保険者期間が6カ月以上あり、これまで年金を受け取っておらず、日本に住所をもたないことが条件になります。出国後2年以内に請求することが必要です。

 

 

 06  残業や休日出勤は可能ですか?

 

 労働基準法に基づいて、割増賃金の支払いなどを適切に行うことで、残業も休日出勤も可能です。

 

 07  実習生に有給休暇は与えますか?

 

 労働基準法に基づき、実習開始から6ヶ月後から有給休暇が発生します。

実習生の病気やケガの治療、行政の諸手続きなどの際は有給休暇を使って対応します。

 

 

 08  技能実習生の事故や病気にはどのような保険が適用されますか?

 

 技能実習中の事故については、労災保険が適用され、技能実習中以外での事故やケガ、病気につきましては、健康保険が適用され費用の3割は自己負担となります。

 なおJITCO保険に入っていただくことで自己負担はなくなり実習生も安心して実習を行えますので、JITCO保険への加入を推奨しております。

JITCO保険について、

詳しくこちら → http://www.jitco.or.jp/introduction/hogo_hoken.html

 

 09  実習生の受入れ後のトラブルや注意するべきことはありますか?

 

 実習生に関するトラブルには、コミュニケーション不足、指導が厳しすぎることなどによって実習生が精神的に疲弊してしまうことなどがあります。ただし、当組合では月に1回は受入れ企業様を訪問してヒアリングを行い双方がよりよい関係を構築できるように対応しております。

4.実習生の生活・慣習について

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 01  生活習慣の違いで困ることはありますか?

 送出し機関や日本での研修において、日本語や日本の風習、必要になる法律の概要などの教育を行いますが、ゴミの分別や掃除に対する意識などは低いことが多いです。ただし、技能実習生が配属された後も、当組合担当者が定期に巡回を行い、技能実習生の言語、生活習慣などの問題を把握し改善に努めます。

 

 

 02  実習生の病気や怪我などはどのように対応しますか?

 社会保険が適用され、日本人同様、医療費の自己負担分は軽減されます。

なお、実習生専用の保険「外国人技能実習生総合保険」に入っていただくことを推奨しており、加入することで自己負担分もカバーできます。 また、病院などの対応には、当組合のスタッフを同行させることもできますので、ご安心ください。

 

 

 03  技能実習生の宿泊場所はどうしますか?

 宿泊施設は、受け入れ企業様で確保していただいており、洗濯機や冷蔵庫といった生活備品も用意していただいております。

広さは、居住空間6畳に2人が目安となります。宿泊施設の家賃は技能実習生負担も可能です。

また食事は、多くの実習生は本国で食べなれたものを自炊します。

 

5.その他

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 01  実習生の家族の呼び寄せや一時帰国はできるのですか?

 実習生の家族に不幸などがあった場合、諸事情を検討した上で認めております。

実習生との同居を目的とした家族の呼び寄せは認めておりません。

 

 

 02  途中で辞めたりしませんか?

 ホームシックなどから病気になって帰国してしまうこともありますが、実習生とのコミュニケーションは実習生の日本語レベルに合わせて会話をするなど、精神的に安心できる環境に配慮いただくことが大切です。

当組合スタッフも定期的にヒアリングを行い、実習生が心地よく働けるように努めております。

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